交通事故に関する質問

2013年10月02日

Q1 :交通事故に関して整形外科と整骨院ではどこが違うの?
A1 :整形外科と整骨院で異なる点は、整形外科の先生は医師の資格を持っており、整骨院の先生は柔道整復師という資格を持っているという点です。整形外科では診療行為(診断・投薬・注射など)やレントゲンや超音波装置、MRIなどを用いた精密検査を行うことができます。さらに、後遺症が残ってしまうような場合であれば、後遺症診断書を書くことができます。もし後遺症診断書がなければ本来、支払われるべき補償が支払われませんので注意が必要です。

Q2:治療費はどうなりますか。
A2  :治療費の負担はございません。示談する前であれば負担はございません。

Q3:どのくらいの期間治療できるのですか。
A3 :治るまでが治療期間です。しかし、3か月から6カ月経った時点で保険会社から治療の終了をすすめられることもありますが、まだ治療の改善・回復を見込める場合は治療を継続することができます。また、患者様の症状によっては傷病の症状が安定し、その傷病の症状の回復や改善が期待できなくなった状態となる場合もあります。その場合はそれ相応の補償を受けることができるように、後遺症が残ったとして、当院で後遺症診断書を書かせていただきます。当院では痛みが改善されないまま、治療を終了したり、後遺症の補償を受けることができないという患者様を出さないよう取り組んでまいります。

Q4 :保険会社から「治療は打ち切りです。」と言われたのですが、まだ痛みがあり、前回、先生からは治療が終わりとは聞いていませんでした。もう治療できないのでしょうか。
A4 :治療終了の場合は保険会社を通じて患者様に伝えるのでなく、直接お伝えします。もし、このようなことを言われた場合、直接当院へお問い合わせください。

Q5 :保険会社が薦める医療機関に通わなければならないのですか?
A5 :治療を受ける医療機関をどこにするか選ぶのは自由です。

Q6 :交通事故の場合、健康保険を使った方が得ですか?
A6 :患者様のケースによって異なります。自賠責保険か健康保険どちらが得かに関しては
過失相殺の割合により異なってきます。必ずしもどちらがよいというものではありません。
しかし、健康保険を使われる場合は以下の点に注意が必要です。
*リハビリ治療を行える日数が150日と制限がある。*治療できる日数に制限がある。
*患者様の方で「第三者行為による届け出」を出さなければならない。
※組合によっては健康保険で請求しても支払いを拒否されてしまう場合もございます。